不動産売買の知識knowledge
不動産の売買を成功させるためには正しい知識を持って選択することが重要です!不動産売買の基礎知識をご紹介します!
不動産売買は人生においても非常に重要な買い物になることが多く、その際に間違った知識を持ってしまうと、思いもよらぬトラブルが発生したり、失敗するケースも多々あります。そうならないためにも事前に不動産についての知識を簡単に取り入れておくことによって、スムーズに進めることができ、売買成功に導くことができます。
CONTENTS
FLOW売却・購入の流れ
売却の流れSALES FLOW
そのまま売却の場合
-
お問い合わせ・ご相談
当社にお問い合わせ、ご相談いただき、どんな物件かをヒアリングさせていただきます。
-
物件調査
ヒアリングさせていただいた物件を実際に調査し、どんな状態かを調べて、売却価格を査定いたします。
-
書類準備・販売開始
売却の意思が決まった場合、当社と媒介契約をしていただき、その物件を購入したい希望者を募集します。買い手が見つかった際には、必要書類などをこちらでそろえていきます。またこのあとに登記変更もありますので、そちらもご案内いたします。
-
売買契約成立
買い手が購入合意した場合、売買契約を行います。手付契約を済んだあとに、引渡し時に残りの残債金を売り手に渡し、その他の費用を清算して売買成立となります。成立後は登記変更手続きを行政書士様よりご案内いたします。
リフォームして売却の場合
-
お問い合わせ・ご相談
当社にお問い合わせ、ご相談いただき、どんな物件かをヒアリングさせていただきます。
-
物件調査・リフォーム費用
ヒアリングさせていただいた物件を実際に調査し、どんな状態かを調べて、売却価格を査定いたします。リフォームする場合はその費用を売却価格に合わせてご提示いたします。
-
書類準備・販売開始
売却の意思が決まった場合、当社と媒介契約をしていただき、その物件を購入したい希望者を募集します。買い手が見つかった際には、必要書類などをこちらでそろえていきます。またこのあとに登記変更もありますので、そちらもご案内いたします。リフォームの場合、その施工も行います。
-
売買契約成立
買い手が購入合意した場合、売買契約を行います。手付契約を済んだあとに、引渡し時に残りの残債金を売り手に渡し、その他の費用を清算して売買成立となります。成立後は登記変更手続きを行政書士様よりご案内いたします。
購入の流れPURCHASING FLOW
そのまま購入の場合
-
お問い合わせ・ご相談
当社にお問い合わせ、ご相談いただき、どんな物件を購入したいかをヒアリングさせていただきます。
-
物件の検索
お客様のご希望に沿った物件を検索いたします。土地、戸建、マンション、アパートなど、いろんな物件要望をお伝えください。
-
費用の相談や手続き
購入の際に、費用の相談やその際の手続きをご案内いたします。また住宅ローンなどの融資相談もお引き受けいたします。
-
売買契約成立
購入を合意した場合、売買契約を行います。手付契約を済んだあとに、引渡し時に残りの残債金を売り手に渡し、その他の費用を清算して売買成立となります。成立後は登記変更手続きを行政書士様よりご案内いたします。
リフォームして購入の場合
-
お問い合わせ・ご相談
当社にお問い合わせ、ご相談いただき、どんな物件を購入したいかをヒアリングさせていただきます。
-
物件の検索とリフォーム
お客様のご希望に沿った物件を検索いたします。土地、戸建、マンション、アパートなど、いろんな物件要望をお伝えください。
またヒアリング内容からリフォームプランもご提示いたします。 -
費用の相談や手続き
購入の際に、費用の相談やその際の手続きをご案内いたします。また住宅ローンなどの融資相談もお引き受けいたします。
-
売買契約成立
購入を合意した場合、売買契約を行います。手付契約を済んだあとに、引渡し時に残りの残債金を売り手に渡し、その他の費用を清算して売買成立となります。成立後は登記変更手続きを行政書士様よりご案内いたします。購入後にリフォームを行い、完了後お引渡しとなります。
POINT新築の施工、リフォーム・リノベーションのみのご依頼もお任せ下さい!
新築の施工やリフォーム・リノベーション単体だけでもご相談いただけます。ご要望に合わせて、単品施工をいたします。施工の際に建物について、何かしらの問題点が発生した場合はその状況もご説明いたします。こちらもぜひご相談ください。
BROKERAGE不動産仲介について
不動産仲介の概要
-
「不動産仲介」とは?
不動産仲介とは、売り手と買い手がそれぞれ不動産会社と媒介契約を結んでいる状態で、お互いにマッチングをする意味を指します。
媒介契約は不動産会社に「物件を探してほしい」「物件を売却したい」と言った際に、それを遂行するために必要な契約のことを指します。
この契約は売買成立後、不動産会社に報酬として支払うという契約です。売り手と買い手の間に不動産会社が手引きすることで、売買が成立するもので、よくある手法となっております。
媒介契約の種類
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
何社と契約できる? | 複数社と契約可能 ※依頼した会社を明らかにする明示型と明らかにしない非明示型があり |
1社の仲介業者のみの契約 | 1社の仲介業者のみの契約 |
自分で買い手を 探してもいい? |
自分で購入者を探しても良い | 自分で購入者を探しても良い | 自分で購入者を探すことはできない |
契約の有効期限 | 当事者間で自由に取り決め可能 | 最大3か月 ※更新は依頼者から申出がある場合のみ可能 |
最大3か月 ※更新は依頼者から申出がある場合のみ可能 |
REINS(注1)への登録 | 任意 | 義務あり ※契約締結日から7日以内 |
義務あり ※契約締結日から5日以内 |
業務状況の報告 | 任意 | 義務あり ※2週間に1回以上の報告 |
義務あり ※1週間に1回以上の報告 |
(注1)「レインズ(REINS)」とは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているネットワークシステムです。
不動産仲介のメリット
- 買取よりも高価格で売却できる可能性がある
- 良質な買い手が見つかった場合に、高い値段で売却することもできます。事前に市場価格よりも高く値段設定をすることで、購入者が意地でも欲しい場合には、高く売却するケースも少なくありません。
- 不動産会社が買主を探してくれる
- 専任媒介や専属専任媒介においては不動産会社が集中して買い手を探してくれるため、より良い成果が得られるケースがあります。
- 面倒な書類作成も任せられる
- お客様からご用意いただくのは住民票などの役所で取れるような書類だけで、そのほか物件に関する書類は不動産会社がすべて取りそろえることができます。
不動産仲介のデメリット
- 仲介手数料が発生する
- 不動産会社へ売買の手引きをしてもらうため、その報酬が必要になります。この報酬は下記の仲介手数料の計算に基づいて算出され、売買契約時に担当した不動産会社に対して支払います。
- 売却することを近隣の方に周りに知られてしまう
- 不動産会社によりますが、販売広告を対象物件の近くに設置などをしてしまうと、近隣に知られるケースもあります。知られたくない場合は、事前に不動産会社に相談しましょう。
- 売却完了までにある程度の時間を要する
- 売却するまでには最速でも3ヶ月近くはかかり、物件の場合によっては1年以上かかるケースもあります。この部分は不動産会社によっても違います。
- 下見のため住戸へ招き入れなくてはならない
- 基本的に建物の状態を見る必要があるため、一度下見する必要があります。これは売り手、買い手の両方にも言えます。
COST売却にかかる費用
仲介手数料(仲介の場合のみ)
売買契約が成立した際に支払う費用
売買契約成立時に仲介していた場合は担当している不動産会社に報酬として手数料を支払わなければなりません。不動産会社によってはキャンペーンとして手数料を安くしてくれる場合がありますが、基本的には以下の算出方法で媒介契約時に案内されます。
仲介手数料(上限額)の計算方法
仲介手数料の上限額は売却金額に一定の割合をかけて求めます。
「売却金額が200万円以下の部分」→ 売却価格×5%(+消費税)
「売却金額が200万円を超え400万円以下の部分」→ 売却価格×4%+2万(+消費税)
「売却金額が400万円を超える部分」→ 売却価格×3%+6万(+消費税)
不動産売買契約書の印紙代(仲介・買取ともに)
課税文書に対してかかる法律で定められた税金
売買契約の際に、契約書が必要となりますがその作成時に、以下の金額の印紙を貼り付けることが法律で決められています。
印紙代は売買価格に応じて金額が変動しますが、この費用は仲介の場合は売り手と買い手で分割することがあります。
※印紙代金は国税庁ホームぺージに記載しているもので、年代に応じて価格が変動する可能性があります。
- 50万円を超え100万円以下のもの500円
- 100万円を超え500万円以下のもの1,000円
- 500万円を超え1,000万円以下のもの5,000円
- 1,000万円を超え5,000万円以下のもの10,000円
- 5,000万円を超え1億円以下のもの30,000円
- 1億円を超え5億円以下のもの60,000円
売渡費用
所有権が移転した際の登記費用
所有権を移転する際に、登記費用を買主と売主で負担を分担するのが一般的です。この手続きを司法書士様が執り行い、各登記に関わる手続きをご案内いたします。
譲渡所得税
不動産を譲渡した際にかかる税金
譲渡所得税は不動産を譲渡した際に発生する税金のことを言います。ただし、新築戸建に対しては3,000万円の特別控除もあります。
お問い合わせCONTACT
不動産の購入・売却に関するご相談・査定は無料でご対応しています。
お電話もしくはLINE・専用フォームよりお気軽にお問い合わせください
営業時間 9:00~18:00/定休日 水曜日