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2024.03.13

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不動産を売却したら確定申告は必要?税金についても解説

郡山の土地や物件を売却した後は確定申告をしなければならないのでしょうか。

また、不動産売却の際はどのような税金がかかるのでしょう。

郡山の不動産売却に対応している専門業者が、

 

・不動産売却の税金

・確定申告の要否

 

などについて解説します。

不動産売却で「税金はかかるの?」「確定申告は必要?」と不安な方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

 

■郡山の不動産売却には税金がかかる?

 

郡山の不動産売却では税金がかかります。

注意したいのは主に次のような税金です。

譲渡所得税は確定申告の手続きに関係してきますので、特に注意が必要になります。

 

1.不動産売却には印紙税

 

印紙税とは文書に課税される税金です。

不動産売却の契約書は印紙税の対象になっており、印紙の貼り付けが必要になっています。

 

2.不動産売却には登録免許税がかかる

 

不動産売却の際は抵当権の抹消や所有権移転、相続などの登記が必要になります。

どのような登記が必要になるかは不動産の状況・権利状況によります。

不動産の名義変更や相続など各種の登記を申請する際は登録免許税を納めなければいけません。

 

3.不動産売却の利益には譲渡所得税がかかる

 

不動産売却で利益が出ると譲渡所得税の課税対象になります。

譲渡所得税とは不動産売却にかかる所得税や住民税などのことです。

不動産売却の利益に課税される所得税や住民税などを併せて「譲渡所得税」と呼びます。

 

譲渡所得税は不動産売却の利益に対する税金になっているので、利益がない場合は課税されません。

利益とは不動産売却の金額そのものではなく、次の計算式によって算出した金額になります。

 

不動産売却の金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得

 

譲渡所得から使える控除・特例などの分をマイナスし、税率を使って税金の額を算出します。

譲渡所得の有無、課税の有無によって確定申告の要否も変わってきます。

 

■郡山の不動産売却では確定申告が必要?

 

郡山の不動産売却で確定申告が必要かどうかは、

 

・不動産売却で利益が出たか

・譲渡所得税が課税されるか

・控除や特例を使うか

 

などによって変わってきます。

 

不動産売却の利益がなく税金がかからない場合は、基本的に確定申告を行う必要はありません。

申告する税金自体がないからです。

不動産売却で利益が出た場合は税金がかかりますので、確定申告した上で税金を納付する必要があります。

 

なお、特例や控除を使う場合も基本的に確定申告が必要になります。

各種の特例や控除の利用条件が「確定申告をすること」になっているケースが多いからです。

 

確定申告の要否については不動産売却を依頼する専門業者や税理士に確認しておくことをおすすめします。

 

■最後に

 

不動産売却では確定申告が必要になるケースと不要なケースがあります。

税金関係はお客様の気になるポイントだと思いますので、不安がないよう、不備がないよう、当社の専門的なスタッフがしっかりサポートと説明を行います。

ご安心ください。

 

郡山の不動産売却のことなら一級建築士が在籍するsumikaにお任せください。

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